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外国人のビザ・在留資格申請

外国人が日本に滞在するには

外国人が日本に滞在したり働いたりするためには、いわゆる「ビザ」が必要です。

正式には「在留資格」と言い、それぞれ滞在目的等に合ったものを27種類の中から一つ選びますが、その種類によって就労資格の有無、取得要件、滞在許可期間が異なります。

なお一般的に言われているビザとは、厳密に言うと在外公館(大使館や総領事館など)が発行する「入国のための推薦状」のようなもので、実際に外国人の方が日本に滞在したり、働いたりするために必要な「在留資格」とは別物です。
「在留資格」は法務省入国管理局の管轄、「ビザ」は外務省の在外公館(大使館・総領事館)の管轄です。

通常は、まず日本国内の入国管理局で「在留資格認定証明書」を申請し、この証明書が発行されたら、外国人の住んでいる国の日本大使館・総領事館でビザが発給されます。日本に入国するにはこのビザが必要ですが、入国した時点でビザは使用済みとなり、かわりに「上陸許可」のスタンプが押され、「在留資格」が付与されます。

ただし実質的には、多くの人がこの在留資格のことをビザと呼んでおり、本サイトでも便宜的に在留資格の意味で「ビザ」という語を使っている箇所がありますので、ご了承下さい。

なお、一般的に「観光ビザ」と呼ばれているのは「短期滞在」の在留資格のことで、日本と査証免除取決めを行っている国の国籍を持った外国人の場合は、事前に日本大使館や総領事館でビザ取得の手続きをせずに日本に入国することができます。

よく「ビザなしで入国できる」などと言いますが、ビザを事前に取得しなくても、日本に入国する際、空港では「短期滞在」の在留資格が付与される訳です。

在留資格は大きく分けて1.就労できるもの(いわゆる就労ビザ)2.就労できないもの3.身分に基づいて与えられるもの(活動の制限がないもの)があります。

例えば、日本へ働きに来る場合には、その仕事内容に合った就労ビザの中から一種類を選びます。

翻訳・通訳、語学教師等の仕事であれば「人文知識・国際業務」、ITエンジニアであれば「技術」、調理師は「技能」などです。

日本人と結婚した場合には「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)を申請し、日系人の場合には「定住者」となります。

日本の大学へ留学する場合には「留学」、日本語学校へ通う場合には「就学」を選びます。

なお一つ以上の在留資格が当てはまる場合、例えば日本人と結婚しているけれども、就労もする場合等は、配偶者ビザと就労ビザのどちらか一つを選ぶこととなります。

では、まずどの在留資格(ビザ)が該当するかを特定するのが第一ですので、それぞれ種類と要件を細かく見て行きましょう。

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在留資格(ビザ)の種類と要件

就労できるもの(就労ビザ)

外国人が日本で働ける職種は、高度な知識や技術が必要なものに限られており、単純労働や肉体労働は認められません(ただし身分に基づくビザを持っている方、「研修」ビザ、学生のアルバイト等を除く)。

下記のいずれかに該当する必要がありますので、当てはまらない職種、例えば美容師、マッサージ師、飲食店のホールスタッフ、店舗の販売員、清掃員、工事現場の労働者等の場合は、就労ビザを取得することができません。

一般企業で働く場合は、ほとんどが下記の5つの在留資格(ビザ)のどれかに当てはまります。

人文知識・
国際業務
(3年又は1年)
この中で更に「人文知識」と「国際業務」に分かれます。
「人文知識」は法律学、経済学、社会学その他の人文科学(いわゆる文系)の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動。
従事しようとする業務に係る科目を専攻して大学(又は同等以上の教育)を卒業するか、行おうとする業務について10年以上の実務経験があることが条件。
「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動。
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発など。
その場合、行おうとする業務について3年以上の実務経験が必要。
ただし大学を卒業した者(専攻科目は問わず)が翻訳、通訳又は語学の指導を行う場合は、実務経験は不要。
技術
(3年又は1年)
理学、工学その他の自然科学の分野(いわゆる理系)に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動。
ITエンジニア、プログラマー、設計士など。
従事しようとする業務に係る科目を専攻して大学を卒業するか、10年以上の実務経験があることなどが条件。
企業内転勤
(3年又は1年)
外国企業から日本国内の事業所への転勤や、日本企業の外国にある子会社からの転勤などの場合が該当します(業務内容は「技術」か「人文知識・国際業務」に該当する活動)。
転勤の直前までに外国にある事業所で1年以上継続して勤務していたことが条件。なおその条件を満たしていない場合には、「人文知識・国際業務」又は「技術」での申請も可能(ただしそれぞれ要件を満たす必要あり)
技能
(3年又は1年)
外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石、貴金属、毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの品質の鑑定・評価など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。
当該技能について10年以上の実務経験(教育機関での専攻期間を含む)を有することが条件。
投資・経営
(3年又は1年)
自分で事業の経営を開始したり、事業に投資して経営を行ったり、管理をする場合(外国人個人が日本で起業する場合)。
日本で事業の経営を開始したり投資している外国人(個人・法人)に代わってその経営を行ったり、管理をする場合(外資系企業の社長等)。
日本国内に事業所が確保されていることと、2名以上の日本在住者を雇用するか、投資額が年間500万円以上であることなどが要件となります。

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その他、ある程度特殊な資格や地位、知識・技術などを持っている人に与えられる在留資格(就労ビザ)として以下のようなものもあります。

外交・公用(任務にある間) 大使館・領事館の職員や政府関係者及びその家族。在留資格の手続きは外務省を通して行われます。一般の人には馴染みが少ないですね。
教授
(3年又は1年)
大学又はこれに準ずる機関などで研究、研究の指導又は教育をする活動。
教育
(3年又は1年)
小・中・高等学校、専修学校、各種学校等において語学教育その他の教育をする活動。
大卒(又は同等以上の教育)、又は行おうとする教育に係る免許を有していることが条件。
ちなみに民間の語学学校の先生などは下記の人文知識・国際業務に該当します。
芸術
(3年又は1年)
収入を伴う音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動、その指導。
創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家。
展覧会への入選等芸術上相当程度の業績があり、芸術上の活動のみで安定した生活を営むと認められることが必要。
宗教
(3年又は1年)
外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
外国の宗教団体からの派遣状、受入れ機関の案内書、宗教家としての地位及び職歴を証する文書などが必要です。
報道
(3年又は1年)
外国の報道機関(新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等)との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。
新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマンとその助手、アナウンサー、テレビの照明係等。フリーランサーも含まれます。
報道に係る活動ではない場合(芸能番組の制作等)は含まれません。
法律・会計業務
(3年又は1年)
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
当然のことながら資格を証明するものが必要。
医療
(3年又は1年)
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うとされている医療に係る業務に従事する活動。
日本の医療関係資格を有しなければできない職業で、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、除算し、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具師が該当。
研究
(3年又は1年)
公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。 大卒(又は同等以上の教育)後、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の経験を有すること。又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験を有すること。
興行(1年、6月又は3月) 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、ショー等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。出演者以外にも、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家、オーケストラの指揮者等も該当。
興行以外の形態で行われる芸能活動(放送番組、映画の製作、商業用の写真撮影、レコードの録音等)も含まれます。
2年以上の経験を有していることや招聘機関についても細かい要件があります。

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就労できないもの

但し、「短期滞在」以外は「資格外活動許可」を取得すれば、その範囲内(大体週28時間程度)では就労可。詳しくは「資格外活動許可」の欄をご覧ください。

留学
(2年又は1年)
大学(又はこれに準ずる機関)などで教育を受ける活動。
入学許可書や在留中の生活費の支払能力を示す書類などが必要となります。
就学
(1年又は6月)
高校(又はこれに準ずる機関)などで教育を受ける活動。日本語学校などもこの在留資格となります。ちなみに小・中学校での就学は受けられません。
同様に入学証明書や在留中の生活費の支払能力を示す書類などが必要です。
研修
(1年又は6月)
公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動。
帰国後に修得した技術などを要する業務に就くことが予定されている事が条件となるため、派遣元に関する資料や研修内容に関する資料などが必要となります。
家族滞在
(3年、2年、1年、6月又は3月)
上記の在留資格(短期滞在と研修を除く)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子
なお、配偶者と子以外の家族(親、兄弟姉妹等)は含まれません。
文化活動
(1年又は6月)
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動。
日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行ったり、専門家の指導を受けて修得する活動。
活動の内容や学歴・職歴などを示す書類、在留中の生活費の支払能力を証明する書類などが必要。
短期滞在
(90日、30日又は15日)
いわゆる「観光ビザ」といわれているものですが、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習・会合への参加、業務連絡などが行えます。商談や契約の調印、宣伝、市場調査などもできます。

なお、個別の事情によって就労ができるかできないか決定される在留資格に特定活動があります。

特定活動 個々の活動について特に指定する活動。
外交官等に私的に雇用される家事使用人、インターンシップを行う大学生、ワーキングホリデー、研修後の「技能実習生」等が該当します。

身分に基づいて与えられるもの

これらの在留資格には活動の制限がないので、就労もできます。しかも就労系の在留資格と違って、その活動範囲が決められないので、どのような職種でもOKですし、兼業や転職などの制限もありません。

日本人の配偶者等
(3年又は1年)
日本人の配偶者、特別養子又は日本人の子として出生した者。
定住者
(3年又は1年)
難民、日系二世・三世などが該当します。また日本人の実子を扶養する者、日本人と離婚・死別した者なども条件によっては認められます。
永住者
(無期限)
原則として10年以上日本に在留している者。
留学から就労系資格へ資格変更して、継続して日本に在留している場合や定住者の資格をもって在留している者は、資格変更後5年以上の在留暦が必要。
日本人の配偶者は結婚後3年以上、日本に在留していること。ただし海外で婚姻・同居暦がる場合は婚姻後3年を経過し、かつ日本で1年以上在留していること。
日本人の実子・特別養子は日本で1年以上在留していること。
永住者の配偶者等
(3年又は1年)
永住者の在留資格をもって在留する者等の配偶者又は永住者の子として日本で出生しその後引き続き在留している者。

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