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外国人のビザ・在留資格申請

外国人の就職・転職

■外国人の就職

就労ビザ(在留資格)の申請は、まず日本で仕事を見つけてからでないと行えません。
つまりビザ申請を行う前に、就職先を見つける必要があります。

日本での職探しには色々な方法がありますが、参考までにリンク集に外国人向け求人情報サイトを掲載しました。

短期滞在(観光ビザ)の在留資格で来日し、就職活動をすることも可能です。仕事を見つけたら、外国に居住している外国人を呼び寄せるのと同様、該当する在留資格(就労ビザ)在留資格認定証明書交付申請をします。

「在留資格認定証明書」を取得したら、本来は一度、日本の外へ出て海外にある日本大使館や総領事館へ在留資格証明書を提出し、ビザを取得してから再度来日することとされています。ただし短期滞在(観光ビザ)で日本に滞在中に在留資格認定証明書が発行されれば、それを添付して就労ビザへ変更することも可能なので、そのまま日本に滞在し続けられる場合もあります。

いずれにしても仕事を探す際には、実際に行う仕事の内容がどの在留資格(就労ビザ)のカテゴリーに当てはまるのか、その在留資格を取得するための要件を満たしているかなど、事前によくチェックする必要があります。

そもそも要件を満たしてない場合や、自分の学歴・職歴と行う職務内容が合っていない場合などは、在留資格(就労ビザ)の許可が下りません。そうなってはせっかく仕事を見つけても時間の無駄になってしまいますので、先によく確認しましょう。

>>在留資格の取得・変更等の手続きはこちら

>>必要書類はこちら

>>審査される内容はこちら

>>外国人の雇用をお考えの企業等の方は、専門サイト「外国人の雇用ガイド」をご覧下さい。

留学生の方は「留学生と家族滞在者の就労」もご覧下さい。

>>お問い合わせはこちらまで

■外国人の転職

就労ビザを取得して日本で働いていた外国人が転職する場合、現在持っているビザ(在留資格)で行える範囲の仕事と転職先で行う仕事の内容が合致している必要があります。

転職先の仕事内容が現在持っている在留資格と合わない場合は、在留資格を変更する必要があります。ただし新しく申請する在留資格の要件(学歴・職歴など)を満たしているか事前にチェックが必要です。

>>在留資格の取得・変更等の手続きはこちら

>>必要書類はこちら

>>審査される内容はこちら

>>外国人の雇用をお考えの企業等の方は、専門サイト「外国人の雇用ガイド」をご覧下さい。

では、転職先の職務内容が現在持っている在留資格で行える範囲内にあるかどうかは、どうやって判断すれば良いのでしょうか?

判断がつきにくい場合、また転職先ができて間もない会社や個人事業主などの場合は「就労資格証明書」の申請を行えば、入国管理局が適合しているかどうか判断してくれます。

この就労資格証明書を取得しておけば、次回に就労ビザ(在留資格)の更新を行う時も安心して行えます。

また、この就労資格証明書の申請は、転職前に行うことも可能ですので、許可を得てから安心して転職が可能ですし、仮に不許可になってもそのまま現在の職場にとどまっていることも可能なわけです。

就労資格証明書の申請は義務ではありませんので、取得しなくても転職自体は可能ですが、次回の在留資格の更新時にかなり厳しくチェックされますし、適合してないと見なされた場合には大パニックとなってしまいますので、転職する際には就労資格証明書を取得しておくのをお薦めします。

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■外国人の雇用

外国人を雇用する側から見ると、日本で合法的に就労することができる見込みがあるかどうか、きちんと調べる必要があります。就労資格を持たない外国人を雇用した場合、罰に課せられることもありますので、注意が必要です。

もし雇用を予定している外国人の方が永住者や日本人の配偶者等の身分に基づく在留資格を持っている場合は問題ありません。

まだ就労可能な在留資格を持っていない場合には、就労ビザの申請をしなくてはなりません。仕事の内容と本人の経歴等が申請する在留資格の要件に合っているかどうか、確認が必要です。

その外国人の方が既に「人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザ(在留資格)を持っていたからといって、そのままその方を雇用し続けられるとは限りません。

在留資格は申請する外国人の要件だけでなく、実際に行う業務内容や、雇用する企業の経営状況に応じて与えられます。

外国人の方の担当業務や職務経験が在留資格の要件に合致していたとしても、雇用する企業の事業内容に一貫性がなかったり、新たに雇用するだけの財政的基盤がないと判断された場合には、もともと持っていた就労ビザ(在留資格)も更新されない場合があります。

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>>必要書類はこちら

>>審査される内容はこちら

>>外国人の雇用をお考えの企業等の方は、専門サイト「外国人の雇用ガイド」をご覧下さい。

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外国人がフリーランスで働くには

フリーランス(self sponsorship)専用のビザ(在留資格)というのは特にありません。

よって、行う予定の業務に最も該当しそうな在留資格を選んで申請することとなります。

その際には、1つ又は複数の企業と継続的な契約を既に結んでいることを証明する必要があります。

ある程度継続的な契約であれば、雇用契約である必要はなく、業務委託契約などでも可能です。

また、複数の取引先との取引額を合計した金額が一般的な給料の額と同等程度であればOKです。

ただし外国語の個人レッスンなどは、継続的な契約とはなかなか認めてもらうのが困難です。

また就労ビザ(在留資格)を申請する時点で既に継続的な契約を結んでいる必要があるので、これから新規開拓を行う場合などは当てはまりません。

フリーで働く場合には、普通に就職して就労ビザを申請するよりも揃える書類や手続きが煩雑になります。

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外国人が新規に事業を起こす場合は、事前にある程度の投資を行ってからの起業となります。詳しくは「外国人の起業」をご覧下さい。


外国会社から派遣される場合

外国にある企業(外国に本社がある外国企業や、外国ある日本企業の子会社・関連会社)から日本にある支店・子会社や親会社へ派遣された駐在員の方の場合です。

派遣元の外国企業に1年以上勤めている場合、「企業内転勤」の在留資格に該当します。

ただし代表取締役等の場合は、「投資・経営」の在留資格の方となります。

最近就職した場合、要件さえ当てはまれば「人文知識・国際業務」や「技術」等の別の在留資格での滞在も可能です。

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日本にまだ支店や支社などがなく、外国人が一人で日本に派遣される場合でも手続きを踏めば就労ビザ(在留資格)の取得が可能です。

そのためには、その外国人が行う活動内容に合わせて、駐在員事務所や支店の設置が必要となります。

詳しくは日本支社の設立・外国会社の駐在員事務所・日本支店設立をご覧下さい。

そこまで大掛かりな事務所の設置を本社が許してくれない・・・そんな場合でも、外国人の自宅を駐在員事務所とするなどして、コストをかけず、登記などの手続きなどもせずに就労ビザ(在留資格)の申請を行うこともできます。

ただしこの場合、通常とは異なる要件があり、様々な補足書類等も提出する必要があります。

詳しくはお問い合わせ下さい。


外国人の起業

外国人が起業する場合、もう既に永住者や日本人の配偶者などの活動の制限がない在留資格を持っていれば、個人事業でも、会社組織でも、好きな事業形態を選ぶことができます。

とはいえ、個人と会社の財産を分けたり、顧客、取引先、大家さんなどの信用を得るためにも、会社を設立する方が良い場合もあります。

2006年5月1日より、日本で会社を設立するのが簡素化されました。詳細は会社設立のページをご覧下さい。

なお、会社を設立する際には、就労可能なビザを持っているかどうかは問われません。
つまり就労ビザを持っていなくても、ただ会社を設立することは誰でも可能なので、お金をかけて会社を設立してから「投資・経営」ビザを取得する要件に合わないことが判った、という事もあり得ます。

多額の出資をして会社を設立しても、在留資格(就労ビザ)を取得することができないために日本に居続けられないのであれば意味がないですし、会社の経営も難しくなってしまうので注意が必要です。
就労ビザが取得できる見込みがあるかどうか事前によく確認しましょう。

起業を機に就労ビザ(在留資格)を取得したいと思っている場合、該当するのは「投資・経営」の在留資格(ビザ)です。要件は以下の通りです。

◆事業を営むための事業所が日本国内に確保されていること

-事業所というのは、つまり事務所(オフィス)や店舗、レストラン、ホテルなど、その外国人が行う予定の事業を実際に行う場所のことです。

-事業所は賃貸でも所有でもどちらでもOKですが、短期間の賃貸スペースや、屋台のような簡単に処分できる簡易施設では認められません。

-最近はインターネット等の発達により、大掛かりな設備がなくても自宅でも起業できるようになりました。そのように自宅兼事務所とする場合には、
①貸主が事務所として使用することを同意していること
②事業専用の部屋が確保されていること
③看板・表札等事業所の名称が外部に明らかになっていること
④事務所に必要な設備(机、電話、ファックス、パソコン等)が確保されていること等が要件となります。

◆二人以上の日本に住む常勤職員が従事して営まれる事業規模であること

-これには申請人等の経営者を除きます。必ずしも日本人である必要はありませんが、外国人の場合は就労可能な在留資格が必要です。

-二人以上の常勤職員を雇う場合はこの要件を満たすのは明らかですが、新規事業の場合は必ずしも従業員が必要なかったり、また大きな負担となってしまいます。
その代わりとして、事業に500万円以上投資をすることでこの要件を満たすことも可能です。この投資額は、設立した会社の資本や事業に使用する不動産、賃借料、機材などの総額を指し、申請の際には投資額を証明する必要があります。

-実績のない新規事業の場合に損益計算書に代わって提出する必要があるのが事業計画書です。事業計画の実現性が当然のことながら審査を左右するわけですから、申請書類の中でも非常に重要なものとなります。

「投資・経営」ビザは、他の就労ビザとは違い、学歴や職歴は問われません。言ってみれば誰でも500万円以上の投資をすれば、取得できる在留資格です。

ただし、実際に事業を行っていけるのか、現実的な事業計画ができているかが一番のポイントとなります。

当事務所では、事業計画書作成のお手伝いも行っています。

「投資・経営」の在留資格に当てはまらない場合(出資額の不足等)、他のパートナーや出資者を募るなどして「人文知識・国際業務」等の別の在留資格を申請したりすることも可能です。

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留学生と家族滞在者の就労

留学生(大学等へ留学する場合)や就学生(日本語学校や高校等へ留学する場合)、家族滞在(一定の在留資格を持って滞在する外国人の扶養家族として滞在する配偶者や子)の人は、基本的には就労できません。

ただし「資格外活動許可」を取得すれば、規定された時間の範囲内(おおむね週28時間以内)であればパート、アルバイト等での就労は可能です。

フルタイムで働きたい場合には、該当する就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。

>>在留資格(ビザ)の種類と要件はこちら

>>在留資格の取得・変更等の手続きはこちら

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>>審査される内容はこちら

学歴、資格、職歴等が行う予定の仕事内容と合致しているか、雇用する企業の財政的基盤がしっかりしているか等が審査され、要件に合っていると判断されれば就労ビザ(在留資格)が与えられます。

なお、留学生が日本の大学を卒業してからも日本で引き続き就職活動を行いたい場合は、卒業してから6ヶ月の間は、所定の手続きを取れば、在留期間を更新して日本に滞在し、就職活動を続けることができます。
また、晴れて就職先が見つかった場合には、就労ビザ(在留資格)へ変更の手続きを行います。

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国際結婚-外国人が日本人と結婚する場合

日本人と結婚する外国人の方は、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。

日本と外国人の方の母国の両方の役所に婚姻を届け出て、婚姻証明書を取得する必要があります。

外国人の方が既に日本にいて、日本で結婚の手続きを行う場合には、まずその外国人の出身国の大使館又は総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。これは、その外国人が日本に戸籍がないため、結婚できる状態にある(他に既に結婚の登録がされていない等)ということを本国の公官庁から証明してもらうためのものです。

婚姻要件具備証明書は、国によって呼び方が違います。取得方法などについては直接大使館・総領事館へお問い合わせ下さい。

オーストラリア : Certificate of No Impediment (CNI)

アメリカ : Affidavit of Competency to Marry

カナダ : Affidavit

ニュージーランド : Certificate of No Impediment

フランス : Certificat de capacité à mariage

イギリス : Certificate of No Impediment

フィリピン : Legal Capacity to Contract Marriage http://tokyo.philembassy.net > Legal and Miscellaneous documents

その他大使館・総領事館のリストはこちら

婚姻要件具備証明書を取得したら、結婚相手となる日本人の本籍地又は居住地の市区町村役場で婚姻届を提出します。

婚姻要件具備証明書の他には、パスポートや外国人登録証明書などが必要となりますが、市区町村によって他にも必要書類を定めている場合がありますので、事前に確認して下さい。

また婚姻届には、証人2名の住所・氏名の記入と押印が必要です。

国際結婚に関する法務局のサイトはこちら

日本での婚姻届が受理されたら今度は再度、外国人の出身国の大使館・総領事館へ行き、そちらの国で結婚の届出を行います。そこで本国の大使館・総領事館からも婚姻証明書を発行してもらえたら晴れて「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。

「日本人の配偶者」ビザの申請必要書類はこちら

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したら、どんな職業でも就くことができます。

結婚後3年経ったら今度は永住者の在留資格を申請することができ、期限の規制なくに日本に滞在することができます。

但し、永住者の在留資格の申請中に日本人の配偶者の在留資格の期限が切れる場合には、更新する必要があります。というのは、他の在留資格とは違い、永住者の在留資格の申請を行っても、自動的に日本に在留し続ける権利が与えられる訳ではないからです。

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日系人(日本人の子孫)

祖父か祖母が日本人の場合、配偶者が日本人の子孫である場合には、「定住者」の在留資格を取得することができます。(なお、日本人の子の場合は「日本人の配偶者等」の在留資格となります。)

「定住者」ビザの申請必要書類はこちら

身分に基づいて与えられる資格なので、職業の選択に制限はありません。

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永住者

日本に一定期間住んだ場合には、「永住者」の在留資格を申請することが可能です。要件としては以下の通りです。

  • 素行が善良であること(犯罪歴がない、税金をきちんと支払っているなど)
  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(安定した仕事を持っている、又は十分な預貯金があるなど)
  • 引き続き10年以上日本に在留していること。ただしこの期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
  • 現在持っている在留資格が最長の在留期間(3年)のものであること
  • 日本人・永住者の配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
  • 日本人・永住者の子供(養子を含む)の場合は、1年以上日本に在留していること
  • 「定住者」の在留資格、又は難民の認定を受けてから5年以上日本に在留していること
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で5年以上日本に在留していること

また就労資格からの変更の場合は、過去3年分の所得と納税の証明が必要となります。永住者の資格を取得したい場合には税務申告や納税にも注意が必要です。

必要書類はこちら

申請してから結果が出るまで何ヶ月もかかることもよくあります。通常の在留資格の変更の際とは違い、申請中でも、結果が出る前に現在持っている在留資格の期限が切れる場合は、それを引き続き更新する必要があります。

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申請が不許可になったら

在留資格認定証明書交付申請や在留資格の変更・更新申請などが不許可になった場合はどうすれば良いのでしょう?

もう終わりだと諦めてしまう前に、まずどういう理由で不許可となったか確かめることが重要です。

入国管理局へ行って不許可の通知に記載されている番号を告げると、係官から不許可になった理由を詳しく説明してもらえます。

もし補足書類や補強資料を提出することによって入国管理局側の認識を覆すことができそうであれば、再申請をすることが可能です。

どのような補強資料を提出すべきかは、なぜ不許可になったか(雇用主側の財務状況なのか、外国人本人の学歴や職歴に問題があるのか)によっても違います。

本当は要件を満たしていたのに、申請書類の揃え方に不備があったり、審査官を納得させられるだけの十分な資料が揃っていなかったためだけの理由で不許可になることもあります。要件を満たしていることを証明するのは申請する側の責任なのです。

一度不許可になっても、補強資料をきちんと整えて再申請をして一転許可になったケースもあります。すぐ諦めてしまう前に、一度ご相談下さい。

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オーバーステイ(不法滞在)と在留特別許可

外国人がビザ(在留資格)の有効期限を超えて日本にオーバーステイ(不法滞在)してしまったのが発覚した場合には、まず入国管理局へ収容され、調査などが行われてから出身国へ強制送還され、5年間(場合によっては10年間)は日本に戻ってくることができません。(退去強制制度)

なお自分から入国管理局へ出頭した場合には、出国命令制度というのが適用され、収容されることはなく、日本への入国禁止期間も1年間となります。

またオーバーステイしてしまった場合でも、引き続き日本に在留する特別な事情があると認められれば、「在留特別許可」が与えられる場合があります。

「在留特別許可」は在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請などの通常の在留資格関連の申請とは違い、「在留特別許可申請」というのはありません。

あくまでも退去強制や出国命令の手続きの一環として行われるもので、まずはオーバーステイ(不法滞在)をしていた事実を入国管理局が把握することから始まります。

また最終的に在留特別許可を与えるかどうかも法務大臣の広い裁量のうちで個別ケースによって決められます。ただ、日本人と結婚している場合などは在留特別許可が下りる可能性が高くなります。

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日本での在留は計画的に

日本に長期間滞在して働いたりしたい場合、いつかは永住者の在留資格を取得したいと思っている場合には、日本での在留を計画的に進める必要があります。

就労ビザ(在留資格)を取得したい場合は、要件にあった資格や学歴、職歴があるかどうか確認しましょう。将来的に日本に滞在したいと考えている場合は、学校で専攻する科目やどのような職場で職務経験を積むかが重要になるので、就労ビザ(在留資格)を取得できるような選択をするように考えるのも必要です。

更には、外国人の方が日本でどのような就職の機会があるか事前に調べることも必須です。というのも、仕事がなければ就労ビザ(在留資格)を取得することはできないからです。自分の経歴が求められている経歴と合致しているかどうか確かめましょう。

またよくあるパターンとして、ワーキングホリデーで来日した外国人が、いざワーキングホリデーのビザ切れるので就労ビザに変更しようとしたら、要件を満たしていなかった、というケースです。

ワーキングホリデーは年齢制限はあるものの、ビザを取得するのに学歴・職歴の制限もなく、どのような仕事をするのもOKなので、気軽に日本で働きはじめられるのですが、そのまま継続して日本にいられると思ったら無理だった、というケースが多いです。

そうなる前によく調べたり、手を打っておきましょう。

最終的な目標として永住者の資格を取得することを考えている場合は、日本に在留した期間、転職のタイミングなど様々な要素に左右されるので、慎重に計画立てて行く必要があります。


入国管理局から承認された「申請取次行政書士」の資格を持っているので、外国人の方や雇用主に代わって日本での滞在計画のサポートを致します。

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