HOME > 日本語トップページ > 外国人のビザ申請 > 在留資格を取得するには

外国人のビザ・在留資格申請

在留資格(ビザ)を取得するには

■外国に居住している外国人を呼び寄せる場合(長期)

外国にある日本大使館や総領事館でビザを取って来る方法もありますが、日本国内の入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」をした方が手続きが早く、スムーズです。

呼び寄せる企業等の招聘機関や家族などが申請できますが、申請者本人が短期滞在で来日して行うこともできます。当事務所のような取次申請資格のある専門家に任せると安心です。

手続きは、呼び寄せる外国人が住む予定の日本の住所又は働く予定の会社の住所を管轄する入国管理局へ必要書類を提出して行います。
必要書類は、申請する在留資格(ビザ)の種類によって異なります。

>>在留資格(ビザ)の種類と要件はこちら

>>入国管理局の所在地はこちら

>>在留資格認定証明書交付申請の必要書類はこちら

「在留資格認定証明書」は、書類を提出した約1ヵ月~3ヶ月後に、申請時に提出した返信封筒に記載された住所へ送付されてきます。(不許可の場合は、その旨通知されます。)

送付されてきた在留資格認定証明書を外国人へ送り、最寄の日本大使館又は総領事館でビザ(査証)の申請をします。

>>日本大使館・総領事館の所在地はこちら

ビザは通常、数日~1週間程度で発給されます。入国の際には在留資格認定証明書もあわせて持参する必要がありますが、この証明書の有効期限は発行日から3か月ですので、3か月以内に入国する必要があります。

入国と同時にビザは使用済みとなり、パスポートへ「上陸許可」の証印というシールのようなものが添付され、在留資格が付与されます。

入国後は3か月日以内に居住地の市区町村で外国人登録を行う必要があります。

一時的に外国へ旅行する場合(同じ在留資格(ビザ)を保持したまま日本に戻って来たい場合)は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。

>>再入国許可に関してはこちら

ただし、短期滞在(いわゆる観光ビザ)とワーキングホリデーの場合は、在留資格認定証明書を申請することはできません。直接、外国人の方に最寄の日本大使館か総領事館でビザを申請して頂くこととなります。

なお、日本と査証(ビザ)免除の取決めをしている国出身の方の場合は、一定期間(おおむね3ヶ月~6ヶ月ほど)の短期滞在であれば事前にビザの申請をすることなく来日することができます。

>>査証免除の取決めをしている国のリストはこちら

短期間でも就労を目的とする場合には、就労可能なビザを取得する必要があります。

■外国に居住している外国人を呼び寄せる場合(短期)

日本と査証(ビザ)免除の取決めをしてない国出身の方の場合には、事前に最寄の日本大使館か総領事館でビザを申請して頂くこととなります。

その際には、日本側(招へい人=招待する人。親族や取引先企業等)で「招へい理由書」、「身元保証書」、「滞在予定表」や招へい人に関する書類(住民票、収入証明、登記簿謄本、会社案内等)が必要となります。

また外国人の方の国籍によっても用意する書類が異なります。

>>国籍別必要書類・手続きはこちら

当事務所では在留資格取得に関する手続きを外国人の方、ご家族、雇用主、取引先に代わって行います。

業務内容お問い合わせはこちらへ


在留資格(ビザ)の変更

既に何らかの在留資格(ビザ)で日本に滞在している外国人が他の在留資格(ビザ)に切り替える場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

在留資格(ビザ)変更の手続きが必要な場合は、例えば留学生や家族滞在者が就職した場合、就労ビザや留学ビザで滞在していた方が日本人と結婚した場合(ただし、そのまま留学や就労を続ける場合は、必ずしも変更しなくても可)、転職をして持っている就労ビザの種類が新しい職種と合わなくなった場合、日本人の配偶者だった方が離婚された場合等が考えられます。

>>外国人の就職・転職はこちら

>>留学生と家族滞在者の就労はこちら

>>国際結婚 - 外国人が日本人と結婚する場合はこちら

手続きは、その外国人の居住地(外国人登録されている場所)を管轄する入国管理局へ必要書類を提出して行います。

>>在留資格(ビザ)の種類と要件はこちら

>>在留資格変更許可申請の必要書類はこちら

許可の場合は、約1ヵ月後に、申請時に提出したハガキに記載された住所へ通知が送られてきます。(不許可の場合は、封書でその旨通知が送付されます。)
パスポート、外国人登録証明書と送られてきたハガキを持参して、申請をした入国管理局で変更の証印を受け取ります。その際には、手数料として収入印紙4000円分を納めます。

変更申請の際にあわせて再入国許可を申請しておけば、変更の証印と同時に再入国許可もその場で受け取ることが可能です。

変更申請中、その時に持っている(変更前の)在留資格(ビザ)と再入国許可の有効期限内であれば、国外へ旅行することも可能です。但し、ビザと再入国許可の期限内に日本に戻ってこなければ、変更申請は自動的にキャンセルされてしまうので、ご注意下さい。

変更申請後に在留資格(ビザ)の有効期限が切れてしまった場合、日本国外に出ることはできませんが、変更申請の結果が出るまでは期限が切れた状態でも合法的に日本に滞在することができます。

雇用者の方で日本に滞在している外国人を雇用した際は、就労可能な在留資格であるか確認し、そうでない場合は変更の手続きを行わなくてはなりません。就労できない資格の外国人を雇用した場合、雇用者も罰せられる可能性があるのでご注意を!

>>外国人の雇用に関しては、専門サイト「外国人の雇用ガイド」をご覧下さい。

当事務所では在留資格変更に関する手続きを外国人の方や雇用主に代わって行います。

業務内容お問い合わせはこちらへ


在留資格(ビザ)の更新

在留資格(ビザ)には有効期限があります。期限が切れる前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。

状況が特に変わっていなければ(就労ビザの場合は、同じ職場に勤め続けている場合、日本人の配偶者等の場合は婚姻状態が継続されている場合)、比較的簡単に更新することが可能です。

なお、転職した場合などは必ずしも更新されるとは限りませんので、注意が必要です。

転職する場合は、更新期間前であっても就労資格証明書を取得することをお勧めします。

更新手続きの流れは変更の際と同じです。更新の申請は、在留期限の2か月前から可能です。止むを得ない事情(例えば母国での出産、病気の治療等)の場合のみそれ以前でも更新の申請が可能ですが、海外へ出張・旅行するという理由は認められません。

期限を過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)となってしまいますので、更新時期には注意が必要です。

更新できる回数等は特に制限はありません。要件を満たしている場合には、基本的には何度も更新できます。何度か更新を繰り返して、一定の年数に達すると「永住者」の在留資格を申請することが可能です。

当事務所では在留期間更新に関する手続きを外国人の方や雇用主に代わって行います。

業務内容お問い合わせはこちらへ


必要書類

■就労ビザの場合

◆雇用主が用意するもの

  • 商業・法人登記簿謄本
  • 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  • 会社の案内書(会社概要、パンフレット、カタログ等会社の事業内容がわかるもの)
  • 雇用契約書の写し・辞令・採用通知書など
  • 許認可が必要な業務の場合は、当該許認可の写し
  • 調理師の場合はメニュー、店舗の平面図、写真等
  • 理由書(一般的に外国から呼び寄せる場合は「招聘理由書」、国内にいる外国人を雇用する場合には「雇用理由書)

※この「理由書」は必ずしも入国管理局から提出を要求されるものではありませんが、提出した方が審査官の理解も深まり、場合によっては許可・不許可を左右することもあります。
理由書の書き方がわからない場合は?→お問い合わせ下さい。

※個人事業主の場合や、「投資・経営」の在留資格の場合には別途異なった書類が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。


◆採用予定の外国人が用意するもの

  • 卒業証明書又は卒業証書の写し(卒業前の留学生の場合は、卒業見込書)
  • 履歴書
  • 在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明するもの(職歴がある場合)
  • 資格証明書(調理師、IT技術者等の場合)
  • 写真1枚(縦4cmx横3cm。呼び寄せの場合)
  • パスポート・外国人登録証明書(更新・変更の場合)

◆その他

  • 在留資格認定証明書交付申請書(外国から呼び寄せる場合)
  • 在留資格変更許可申請書(既に持っている在留資格から就労可能な在留資格へ変更する場合)
  • 在留期間更新許可申請書(既に持っている在留資格の期限を延長する場合)
  • 返信用封筒(430円分の切手を貼付。呼び寄せの場合)又はハガキ(変更・更新の場合。ハガキは専用のものを入国管理局にて配布)
  • 退職証明書(転職の場合)
  • 源泉徴収票・納税証明書(更新・変更又は転職による就労資格証明書申請の場合)

なお、外国語で記載された書類には日本語訳を添付する必要があります。上記の他にも入国管理局より更に書類の提出を求められることがあります。

>>外国人の雇用に関しては、専門サイト「外国人の雇用ガイド」をご覧下さい。

■「日本人の配偶者等」の場合
  • 申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票
  • 結婚証明書(本人の出身国政府が発行したもの)
  • 本人又は配偶者の在職証明書等職業を証明するもの
  • 本人又は配偶者の源泉徴収票、納税証明書等年間の所得と納税額を証明するもの
  • 質問書・理由書・家族概要
  • スナップ写真2枚程度
■「定住者(日系人)」の場合
  • 申請書
  • 祖父母や父母の戸籍謄本・除籍謄本
  • 両親の婚姻証明書
  • 祖父母や父母の死亡証明書(死亡者がいる場合)
  • 父母と本人の出生証明書
  • 身元保証書
  • 身元保証人の在職証明書、源泉徴収票又は納税証明書
  • 身元保証人の住民票
  • 家族図・親族表
  • 犯罪経歴証明書・無犯罪証明書
  • 選挙人手帳と軍隊手帳(ペルー)
■永住者の場合
  • 申請書
  • 理由書
  • 戸籍謄本・住民票・出生証明書等
  • 外国人登録原票記載事項証明書
  • 在職証明書
  • 過去3年分の源泉徴収票・住民税納税証明書
  • 預貯金等の残高証明書、不動産登記簿謄本等
  • 身元保証書(身元保証人は日本人又は永住者のみ可)
  • 保証人の職業証明書・所得証明書・住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
  • 住居の概要・親族の概要

当事務所では在留資格取得に関する手続きを外国人の方や雇用主に代わって行います。
ご希望の方には、戸籍謄本・住民票等を代理で取得することも可能です。

業務内容お問い合わせはこちらへ


審査される内容

■就労ビザの場合

審査をする段階でまず一番大事なのは、当然のことながら要件に合っているかどうか、という点です。
特に職務内容が実際に申請している就労ビザの種類の範囲に合っているか、そして本人が必要な学歴や職歴を有しているかが重要となります。

なお10年等の実務経験が必要な場合、この年数が完全に満たされている必要がありますので、例えば9年11か月でもダメな訳です。
その方がどれだけ素晴らしい業績や能力、受賞経験等をお持ちでも、この実務経験年数は厳密に適用されるので注意が必要です

また提出書類の内容を見てもわかる通り、審査されるのは外国人の方の学歴や職歴のみではなく、雇用主も審査の対象となります。

例えば財務状況が悪い場合には、申請が通らないこともあります。

会社の事業内容、外国人の方が実際に行うことを予定している業務内容及び申請された在留資格との整合性も問われます。

なお、申請に際して要件に適合していることを証明するのは申請する側の責任です。適合していることを納得してもらえるよう、申請書類の書き方等も工夫したいものです。

申請書類の不備などは余計な時間のロスになりますし、一度不許可となったものを覆すには、更に補強書類を提出したり、多大な労力が必要となります。

ただ単に規定の申請書と添付書類を提出すれば通るというものではありません。

法律等に定められた内容に沿っているか、様々な審査基準をクリアすべく、論理立てて一貫性のある書類作りが重要となります。

また申請の際には窓口で書類を置いてくるだけで、口頭での説明などはできません。基本的には全て書類審査となるため、主張すべき内容は申請書類内や理由書・陳述書などの形で書面にて提出する必要があります。

自分で申請手続きを行い何度も不許可となった案件を、私たちのような専門家が取り扱うことによって一転、許可となった事例も多くあります。

契約の形態(正社員・契約社員、業務委託など)や雇用主の形態・規模(個人事業主・有限会社・株式会社等)での制限は特にありません。

個人事業主の方や、有限会社等小規模な会社の場合でも、それが理由で外国人を雇えないということはありません。従業員が1名だけの個人事業主の方でも外国人を雇用している例はあります。

ただし、この場合でもそれぞれの在留資格に合った要件(外国人の方の学歴・職歴と行う業務の整合性、雇用主の経済的安定性など)は満たしている必要があります。

また、個人事業主の場合は法人と違って登記簿謄本などがないため、事業所の実体を証明するために、提出しなくてはならない書類の種類が違ってきます。

>>外国人の雇用に関しては、専門サイト「外国人の雇用ガイド」をご覧下さい。


当事務所では在留資格取得に関する手続きを外国人の方や雇用主に代わって行います。

業務内容お問い合わせはこちらへ

■「日本人の配偶者等」、「定住者(日系人)」の場合

まずはじめに、日本人との結婚の実体があるか(配偶者の場合)、本当に血縁関係があるか(日系人の場合)など、日本人との結びつきが確実にあることが一番のポイントとなります。

特に近年、ビザ取得目当ての偽装結婚や日系人を装ったパスポート偽造などが横行したため、その辺りのチェックは特に厳しくなっています。

日本人の配偶者であれば、いつどこで知り合ったか、紹介者はいたか、結婚式は行ったか、親族は結婚の事実を知っているか、日常のコミュニケーションは何語で行っているかなど、結婚の経緯について詳細に記入する質問書や二人や家族が一緒に写っている写真等を提出する必要があります。

また籍は入れていても、一緒に住んでいない場合などは結婚の実体がないとみなされる場合があるので、注意が必要です。

日系人の場合は、戸籍謄本、除籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等をたどって日本人の祖父母からの血の繋がりを証明する必要があります。

ここで問題になるのが、外国に移住した日本人の名前の綴りや生年月日等が間違っている場合です。数十年前の移住当時の混乱などによりこのようなケースが多く見受けられるので、注意が必要です。

日本人との結びつきの実体の他に審査される内容は、日本で生活していけるだけの資力があるかという点です。これは、本人や配偶者である日本人、親戚等の在職証明書、源泉徴収票、銀行の残高証明書等によって証明します。あわせて配偶者や親戚等が身元保証人となり、身元保証書を提出する必要があります。


当事務所では在留資格取得に関する手続きを外国人の方や雇用主に代わって行います。
ご希望の方には、戸籍謄本・住民票等を代理で取得することも可能です。

業務内容お問い合わせはこちらへ


様々な手続き

■外国人登録

入国管理局で在留資格を取得したらそれで終わりではありません。居住している市区町村で外国人登録の手続きが必要になります。

日本に3ヶ月以上滞在する場合には、外国人登録を行う義務があります。
日本人でいうところの住民登録のようなものですが、外国人登録証という写真入りのIDカードのような身分証が交付され、様々な場面(銀行口座の開設、携帯電話の契約など)で提示が必要となります。

また、外国人登録証明書に記載されている内容(在留資格の種類や期限、パスポート番号、住所や勤務先等)に変更があった場合には、その都度変更を届け出て、外国人登録証明書の裏に変更事項を記載してもらう必要があります。

外国人登録を行った外国人は、外国人登録証明書を常に携帯する義務があります。外国人登録証明書を持っていれば、パスポートを携帯している必要はありません。

■再入国許可

日本に在留している間、本国に帰省したり外国旅行をするのはよくあることです。でもせっかく取得した在留資格、そのままで出国してしまったら失効してしまいます。

取得した在留資格を保持したまま日本を出国してまた戻って来たい場合は、「再入国許可」が必要です。

有効な在留資格さえあれば、申請したその場で発行されます。

一回限りのもの(一度日本を出て戻ってきたら失効してしまうもの)と、何度も使える数次のものがあり、一回限りの場合は3000円、数次の場合は6000円の手数料がかかります。

在留資格と同じ期間の間有効です。

■就労資格証明書

転職したいとき、新しい職場でもちゃんと在留資格がもらえるとは限りません。

転職前後に新しい職場の仕事が自分の在留資格で認められる業務なのかどうか、入国管理局に証明してもらう制度が就労資格証明です。この証明を取っておけば、次回の更新の際にスムーズに手続きを行えます。

就労資格証明書申請の手続きは、新たに在留資格を申請する際と実質的には一緒で、雇用契約書や新しい勤務先の登記簿謄本、損益計算書、会社案内書等が必要となります。

>>外国人の就職・転職はこちら

■資格外活動許可

基本的に就労の認められていない留学や家族滞在の資格を持っている人がアルバイトをしたい場合などは資格外活動許可が必要です。

本業に支障をきたさない程度の範囲(概ね週28時間以内)で認められます。

留学生や家族滞在の在留資格を持っている人がフルタイムで勤務する場合には、在留資格を変更して、該当する就労ビザを新たに取得する必要があります。

>>留学生と家族滞在者の就労はこちら

また既に就労ビザを持っている外国人も、現在取得している在留資格の範囲で許されている活動に該当しない収入を伴う活動(例えば宣教師が英語を教える場合など)を行う場合には、資格外活動許可が必要となります。

■証印転記(パスポートが変わった場合)

パスポートを紛失したり、期限が来たので新しいものへ更新した場合には、ビザ(在留資格)は古いパスポートの中に貼付されており、新しいパスポートには何もない状態です。

新しいパスポートを手に入れた際には、「証印転記」という手続きをとり、古いパスポートにあるビザ(在留資格)を新しいパスポートへ移す手続きが必要です。

新旧パスポートと申請書に必要事項を記入したものを提出すれば、その場で手続きが完了します。古いパスポートを紛失した場合には、外国人登録原票記載事項証明書等も必要となります。

なお証印転記をせずに、ビザ(在留資格)が貼付された期限切れの古いパスポートと新しいパスポートを両方持って出入国することも可能です。その際には、次回のビザ(在留資格)更新や変更のタイミングで新しいパスポートにビザ(在留資格)が移ります。
この場合、古いパスポートを持たずに出国してしまうと、再度入国できなかったり、気が付かないうちに短期滞在(観光ビザ)が付与されていることもありますので、注意が必要です。


当事務所では在留資格取得に関する手続きを外国人の方や雇用主に代わって行います。

業務内容お問い合わせはこちらへ



眞嶋行政書士事務所 Yoko Majima - Legal Advisor / Conseil juridique
Copyright © 2006 Yoko Majima - All Rights Reserved.